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釧路日台親善協会は2011年に設立。台湾と釧路の友好を目的する団体です。

TEL. 0154-51-2404

〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通4丁目2番18号

会員規約

会則


総 則
(名称)
この会は釧路日台親善協会(以下「協会」という)と称する。

(事務局)
協会を運営するために次の機関を置く。事務局長は会長が任命する。
会務を執行するため釧路市鳥取大通4丁目2番18号鳥取神社内に事務局を置く。

(目的)
協会は釧路市及び周辺と台湾との親善並びに友好を促進すると共に、民間レベルによる文化及びスポーツ、経済交流の促進を目的とする。

(事業)
協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
釧路市及び周辺と台湾の文化・教育・経済及び社会諸分野における交流並びに情報交換に関すること。
前項に伴う講演会・講習会・交換研修・視察等の開催に関すること。
相互の親善に伴う交流促進に関すること。
相互の産業・貿易の交流促進に関すること。
その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。


会員及び会則

(会員)
協会員は法人会員と個人会員の2種類とする。

(入会)
協会の会員入会については、次のとおりとする。
協会の運営に関し会長が特に必要と認めた者。
入会申込書に記入の上事務局に申し込むものとする。

(退会並びに資格喪失)
協会の会員退会並び資格喪失については、次のとおりとする。
退会届を事務局に提出したとき。
入会金を支払いした日から1年を経過し、2ヶ月を経過しても入会金を納められていない場合は退会とする。
会員が死亡した場合、または法人会員の団体が消滅したとき。
協会員としてふさわしくないと理事会で判断した場合は退会させる場合がある。
その他、会長の承認を得た場合は退会できるものとする。
(会費と不返還)
会費は次の会費とする。
法人会員(一口) 年額5,000円
個人会員(一口) 年額3,000円
退会並び資格喪失しても納入済みの会費については返還しない。


役 員

(役員)
協会に次の役員を置く。
会 長  1名 (総会で選出)
副会長  7名以内 (総会で選出)
理 事  若 干 名 (会長が委嘱し、総会で承認)
監 事  2名以内 (総会で選出)

(役員の任期)
役員の任期は次のとおりとする。
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び相談役)
協会に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は協会が必要と認めた者、又は学識経験者から会長が委嘱する。
顧問及び相談役は、協会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。


会 議

(会議)
会議は、総会及び理事会とする。

(総会)
総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時に招集する。
総会において決議する事項は次のとおりとする。
事業計画並びに収支予算、事業報告並びに収支決算に関する事項
会則の改廃に関する事項
その他必要と認める事項

(理事会)
理事会の開催は次のとおりとする。
理事会は会長が必要と認めた時に招集する。
理事会において決議する事項は次のとおりとする。
総会で決議する事項
協会の運営に関する事項
その他会長が必要と認める事項
(会議の運営)
会議の運営は次のとおりとする。
会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ会議を開く事ができない。ただし、委任状の提出があるときは出席とみなすことができる。
会議の議長は会長があたる。

(議決の表決)
会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。


会 計

(会計年度)
会計は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(経費)
協会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(会計書類等)

会長は、毎年度事業終了後、次の書類を作成し、通常総会までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
事業報告書
収支に関する決算報告
その他必要な書類
監事は前項の書類を受理したときはこれを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後これを事務局に保管しておかなかければならない。


雑 則

(委任)
この会則に定めるもののほか、協会事業の運営上必要な事項は、会長が別に定める。


附 則
本会則は、平成23年10月11日から施行する。

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